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弁理士...通信講座の特徴
弁理士とは、産業財産権(工業所有権)に関するすべての手続きを業務として代理する国家資格です。弁理士がその事務を行う場所を「特許事務所」といいます。
弁理士は、産業財産権を専門とする職業ですから、発明・考案・意匠・商標について、出願・審判請求手続き等の手続きを代理します。
さらに、特許庁に登録させ、その後も権利を維持することに努めていきます。発明者が生み出した発明を特許となるように育て、特許庁とともに、車の両輪となって産業財産権の制度を運用しています。
■知的財産権について
アイデアなどの知的活動の成果を保護する権利が、知的財産権です。なかでも歴史的に特許庁が扱ってきた四つの権利、特許権、実用新案権、意匠権、商標権が、弁理士が主に扱う産業財産権(工業所有権)です。
●商標権【対象】商品商標、サービスマーク(役務商標)
商品や、サービスの提供の際に使用するマークに与えられる権利です。更新手続きを行うことにより、半永久的に保有することが可能です。
●特許権【対象】発明
画面の液晶の解像度に関する発明などで、技術的に従来のものより優れた発明に与えられる権利です。物に限らず、方法の発明も対象となります。
●実用新案権【対象】考案
キーに突起をつけて打ちやすくするなど、比較的簡易な考案(小発明)に与えられる権利です。物品の形状等に関するものに限定されますが、審査が簡単なため早期に登録されます。
●著作権【対象】著作物
パソコンでグラフィックや文章を作成すると、その表現は著作物として、著作権法による保護を受けることになります。著作権は著作物を作成した時点で発生し、登録を要件としません。この点が産業財産権(工業所有権)と大きく異なります。
●意匠権【対象】デザイン
物品の美的外観(デザイン)に関する創作に与えられる権利です。美には、装飾美だけでなく、機能美も含まれます。平成10年の法改正により、物品の全体の意匠のみならず、物品の部分に関する意匠にも、権利が認められるようになりました。
■弁理士法とは
弁理士法とは、弁理士の資格や業務について定めた法律のことです。弁理士となる者の資格を厳格に定め、弁理士に対しては法的な制約を定めています。弁理士でない者が手続きの代理を行ったり、誤って特許事務所と認識させるような名称を用いることを禁じています。
■日本弁理士会(弁理士会)とは
日本弁理士会(弁理士会)とは、産業財産権の制度の適切な運用に貢献するために、弁理士法に基づいてつくられた法人で、弁理士はすべて弁理士会の会員とならなければなりません。
弁理士会は、東京の本部の(特許庁隣の弁理士会館内)ほかに、大阪・名古屋・福岡に支部を設けています。弁理士会は、弁理士の使命と職責に鑑み、弁理士の品位を保持し、弁理士の業務の改善進歩を図るために、弁理士の指導・連絡・監督に関する事務を行います。
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